雪友会 会則
(2014年6月26日施行のものを改定 2026年5月総会にて承認施行)


第1章 総則
第1条 この会則は國學院大學並びに伝統あるスキー部の発展の為に必要事項を定め、会の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条 本会は國學院大學体育連合会スキー部(以下スキー部と称する) 雪友会と称する。

第3条 本会は次の目的の為に活動する。
     大學及びスキー部の発展に寄与し、スキー部を通じて社会貢献出来うる学生を育成するとともに会員、選手相互の親睦を図る。

第4条 本会の事務局は幹事長宅とする。

第5条 事業内容については以下の通りとする。
     1.スキー部への支援活動及び激励を行う。
     2.会員の親睦を行う。
     3.会員名簿を作成する。

第6条 本会の会員になることのできるものは以下の通りとする。
     1.スキー部に在籍した者で、卒部した者。
     2.その他スキー部に理解を有し、会員の推薦を受け役員会が承認した者。

第2章 役員及び役員の職務
第7条 本会の役員は次の通りとする。
     会長      1名
     副会長     4名以内
     幹事長     1名
     幹事      役員会で決定した必要人数
     会計      1名
     監査      1名
     顧問      本会は顧問を若干名置くことができる。

第8条 各役員の選出は総会出席の会員の承認を得て決定する。

第9条 各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条 役員会は会長、副会長、幹事長、幹事、会計、監査、顧問で構成される。

第11条 役員会は本会運営上必要な企画、立案などの事項を協議し会務を執行する。

第12条 役員会は委任状を含む役員の3分の2の出席で成立する。(委任状の返信がない場合は委任したとみなす)

第13条 議案に対する決議は出席者の過半数をもって議決される。

第14条 役員会は定期役員会(毎年5月と10月)と臨時役員会(会長が必要と認めた場合)を開催する。

第15条 役員の職務は以下の通りとする。
     1.会長は会務を統括し会を代表する。
     2.副会長は会長を補佐し、また各担当の職務を遂行する。会長に支障があるときはその職務を代行する。
     3.幹事長は会長、副会長を補佐し、事務全般を行う。
     4.会計は第4章に基づく一切の会計事務を行う。
     5.幹事は会長、副会長、幹事長、会計、監査と共に役員会を組織し本会を運営する。
     6.監査は会計及び運営を監査する。
     7.顧問は運営について助言を行う。

第16条 本会の顧問は会員の推薦を受け、役員会の承認を得て決定する。顧問に就任できる者は以下の通りとする。
     1.スキー部に在籍、卒部した者でスキー部に多大な貢献をした者。
     2.スキー部に在籍、卒部した者で社会的貢献の顕著な者。
     3.その他スキー部に理解を有し、スキー部に多大な貢献をした者。

第3章 総会
第17条 総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関とする。

第18条 総会は委任状を含む会員の4分の1の出席で成立する。(委任状の返信がない場合は委任したとみなす)

第19条 議案における決議は出席者の過半数をもって議決される。

第20条 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は年に1度5月に開催する。
     臨時総会は会長が必要と認めた時に開催できる。

第21条 総会では以下の事項を審議する。
     1.役員の選任。
     2.事業報告及び収支決算報告の承認。
     3.事業計画及び予算の承認。
     4.スキー部の総監督、監督の選任。
     5.会則の改廃。

第4章 会計
第22条 本会は現役応援金及びその他の収入をもって運営し、現役応援金は現役の活動に関する費用に充てる。現役応援金の金額については役員会において決定する。

第23条 本会の経理は会計監査を経て総会で報告する。
     本会の会計年度は4月1日~翌年3月31日とする。

第5章 付則
第24条 本会会則に定めのない事案は役員会で対処していく。

第25条 この会則は2026年6月1日より施行する。

雪友会内規
本会は次に該当する者に対して弔意見舞金などを送る。
     1.会員等が死亡した場合。
     2.会員等が事故、火災等の災害に遭い、役員会の協議により対象とされた場合。

以上